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4 years ago
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教育勅語(きょういくちょくご)

朕(ちん)惟(おも)ふに、我(わ)が皇祖(こうそ)皇宗(こうそう)、國(くに)を肇(はじ)むること宏遠(こうえん)に、徳(とく)を樹(た)つること深厚(しんこう)なり。

我(わ)が臣民(しんみん)、克(よ)く忠(ちゅう)に、克(よ)く孝(こう)に、億兆(おくちょう)心(こころ)を一(いつ)にして、世世(よよ)厥(そ)の美(び)を済(な)せるは、此(こ)れ我が國體(こくたい)の精華(せいか)にして、教育の淵源(えんげん)亦(また)實(じつ)に此(ここ)に存(そん)す。

爾(なんじ)臣民(しんみん)、父母(ふぼ)に孝(こう)に、兄弟(けいてい)に友(ゆう)に、夫婦(ふうふ)相和(あいわ)し、朋友(ほうゆう)相(あい)信じ、恭倹(きょうけん)己(おの)れを持(じ)し、博愛(はくあい)衆(しゅう)に及ぼし、學(がく)を修(おさ)め、業(ぎょう)を習(なら)ひ、以(もっ)て智能を啓発(けいはつ)し、徳器(とくき)を成就(じょうじゅ)し、進んで公益を廣(ひろ)め、世務(せいむ)を開き、常に國憲(こっけん)を重(おも)んじ、國法(こくほう)に遵(したが)ひ、一旦(いったん)緩急(かんきゅう)あれば、義勇(ぎゆう)公(こう)に奉(ほう)じ、以(もっ)て天壌無窮(てんじょうむきゅう)の皇運(こううん)を扶翼(ふよく)すべし、是(かく)の如(ごと)きは、獨(ひと)り朕(ちん)が忠良(ちゅうりょう)の臣民(しんみん)たるのみならず、又(また)以(もっ)て爾(なんじ)祖先(そせん)の遺風(いふう)を顕彰(けんしょう)するに足(た)らん。

斯(こ)の道は實(じつ)に我が皇祖皇宗(こうそこうそう)の遺訓(いくん)にして、子孫(しそん)臣民(しんみん)の倶(とも)に遵守(じゅんしゅ)すべき所、之(これ)を古今(ここん)に通じて謬(あやま)らず、之(これ)を中外(ちゅうがい)に施(ほどこ)して悖(もと)らす、朕(ちん)爾(なんじ)臣民(しんみん)と倶(とも)に、拳拳(けんけん)服膺(ふくよう)して、咸(みな)其(その)徳(とく)を一(いつ)にせんことを庶(こい)幾(ねが)ふ。

明治二三年十月三十日

御名(ぎょめい) 御璽(ぎょじ)

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